運営規定
(事業の目的)
第1条 有限会社ヒューマンケアあゆみ指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
1 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2 上記の他、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービス事業の従業者ならびに設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例等17号)を遵守する。
(指定訪問介護の運営の方針)
1.
指定訪問介護事業の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.
事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
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事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 有限会社ヒューマンケアあゆみ
2 所在地 滋賀県草津市野路町467-1 ウイング21 202号室
(職員の職種、員数、及び職務内容)
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事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 介護福祉士1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 介護福祉士1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等 常勤換算2.5人以上
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
4 事務職員 1名 必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
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事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後21時までとする。
3 電話等により、21時まで常時連絡が可能な体制とする。(緊急時を除く)
(指定訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料
の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割の額とする。
1 身体介護 入浴介助または清拭、トイレ介助・おむつ交換等の排せつ介助、飲食の介助、車椅子等への移乗、通院や外出介助等日常生活全般にわたる援助、本人の状態・自立度に合わせ常時介護できる状態で行う見守り、利用者と一緒に手助けして行う調理、生活に関する相談・助言
2 生活援助 調理、洗濯、掃除、環境整備、買物等日常生活における家事全般、生活に関す相談援助
3 8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その
実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点を起算点とし、目的地までの距離1キロメートルにつき15円としその往復分
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、本人又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 キャンセル料
本人や家族等の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただく場合があります。
① ご利用日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合:無 料
② ①以外の場合 :500円
6 法定代理受領サービス以外のサービスを提供した場合の利用料について、本人が償還払いの手続きを行う場合、その際に必要となるサービス提供証明書を交付いたします。
(緊急時における対応方法)
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訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、本人の病状に急変、その他緊急事態が生じた時には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
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通常の事業の実施地域は、草津市、大津市、栗東市、守山市とする。
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訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。(研修・秘密保持、虐待防止等・苦情処理体制・事故発生時対応)
1 採用時研修 採用後1ヶ月以内
2 継続研修 年2回
3 従業者は業務上知り得た本人またはその家族の秘密を保持する。
4 従業であった者に、業務上知り得た本人又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 本人の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の
整備を行うとともに、従業者に対し、研修の機会を確保する。
6 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携
および協力を行う体制を構築するよう努める。
7苦情処理体制
事業者は本人または家族等からの苦情に対応する窓口を設置し、提供したサービス等に関する本人または家族等からの苦情、要望等に対し迅速かつ適切に対応する。
8 事故発生時の対応
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事業者はサービス提供によって事故が発生した場合には速やかに市町村及び本人の家族に連絡の上、必要な措置を講じる。
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事業者はサービスを提供するに当たって、事業者の責任と認められる事由によって本人に損害を与えた場合は速やかにその賠償を行う。
9 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業所運営委員会での協議に基づいて定めるものとする。
(非常災害対策)
第10条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。
(人権擁護・虐待防止)
第11条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保しなければならない。
附則
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
この規程は、平成29年7月7日から施行する。
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。